会 則
第1条(名称)
・この会は、東京ビズネット(英文名「Tokyo Biz-Net」略称「Biz-Net」(以下「会」と称する)といいます。
第2条(位置付け)
・この会は、東京中小企業家同友会渋谷支部内の同好会としての活動を目指します。
第3条(目的)
・この会は、会員間の実利的なビジネスの交流を促進することを主たる目的とし、もって地域経済の振興に貢献します。
第4条(会員)
・会員とは、この会の目的に賛同する中小企業家同友会の会員であって、所定の入会申込書を提出し、 直後の月例会において参加者の過半数以上の賛成を得た者とします。 ただし、2名以上の会員の推薦があれば、中小企業家同友会の会員外であっても入会を拒むものではありません。
第5条(会費)
・会員は、所定の会費を期日までに納入するものとします。
 一度納入された会費は、途中で退会した場合においても返金しません。
第6条(退会)
・会員は、申し出により退会するものとします。
・会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなします。
 a. 長期にわたり会費を納入しないとき
 b. 相互信頼関係を損なう行為により退会処分を受けたとき
第7条(役員)
・この会に、次の役員を置きます。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 1名以上5名以内
 (3) 会計  1名
第8条(役員の選出)
・会長、副会長、会計は、総会において選出します。
・会計は、副会長との兼務を可能とします。
・会長、副会長がともに期の途中で退任した場合は、臨時総会を開催し代行者を選出します。
第9条(役員の職務)
・会長は、この会を代表し、会務を統括します。
・副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行します。
・会計は会費の会計業務を行います。
第10条(役員の任期)
・役員の任期は、1年とします。ただし、再任を妨げないものとします。
・補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とします。
・役員は辞任した場合又は任期満了の場合においても後任者が就任するまではその職務を行わなければならないものとします。
第11条(委員会)
・この会の運営組織として委員会をおくことができます。
第12条(会議)
・この会の会議は、総会及び三役会とします。
・総会は、会員をもって構成し、三役会は、会長、副会長、会計をもって構成します。
第13条(議決)
・会則の変更は構成会員の過半数を持って議決し、他の事項は出席者の過半数を持って議決します。
第14条(事業年度)
・この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
附 則(施行期日)
・この会則は、創立総会の議決により平成14年1月21日から施行します。
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